医療保険に加入する際には、誰でも告知義務というものがあります。
告知義務とは、被保険者の現在の健康状態と、さらに過去の傷病歴や職業などを、告知書に記入したり、保険会社の指定する医師の質問に対して正しくありのままを答えて、保険会社に告知することです。
告知義務違反をすれば、保険の契約は、いったいどうなるのでしょうか。
医療保険で告知義務をすれば契約は解除されるのか?
保険加入時に、事実をありのままに告知しなければ、告知義務違反となり、最悪のケースでは契約が解除され、給付金の支払いもなくなります。
保険を加入する際の告知で、このくらいは告知していなくても大丈夫だろうと軽く考えて告知しなかったり、あるいは意図的に給付金を目当てにして告知しないケースもあります。
もしも、告知義務違反が見つかれば、契約が解除され、給付金の支払いもなくなり、さらにそれまで支払った保険金も戻ることはありません。告知を正しく行わないと、思ってもいなかった最悪のケースになることもあるので注意が必要です。
保険の担当者が、その程度は告知しなくても大丈夫です、などと助言する場合もあるのですが、この場合でも告知義務違反になるので注意が必要です。持病があると、医療保険に加入できないのでは、と告知をしない方もいますが、これは法律的には詐欺と同じ行為です。
もしも持病が悪化した場合、本当に困った時も、告知義務違反をして加入した保険では、給付金がもらえないばかりか、保険料の支払い分を損することになります。最近の保険には、病気をしていても加入できる保険や、持病も保障対象になっている保険がありますから、そのような保険に加入しましょう。
告知義務違反に時効があるのか?
この告知義務違反には、時効があるとも言われています。保険の契約日から2年を経過していれば、保険会社は契約を解除できない決まりとなっています。
しかし、告知義務違反の内容次第では、あまりにも意図的で重大であると判断された場合には、2年を経過していても、契約を解除されます。当然、それまでに支払いをした保険料も戻ってきません。
悪質な告知義務違反の場合には、契約解除の可能性が、2年という期日に関係なくあるのです。


