医療保険やがん保険などに入ると給付金の受給対象になりますが、一体どのような給付金があるのでしょうか。死亡保険や医療保険別に受け取ることができる給付金の種類を見てみましょう。
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死亡保険の給付金
死亡保険は死亡保障を手厚くする保険ですから、当然死亡保険金が給付されます。
- 被保険者が死亡したときに支払われるものが死亡保険金ですが、死亡に至らず病気や怪我によって高度障害を負ったときにも死亡保険金と同額の給付を受けることができます。
- 医療保険で重視されるのは入院したときに支払われる入院給付金と、所定の手術を受けたときの手術給付金になります。
さらに特定疾病や3台疾病にかかったときに受け取ることができる給付金、余命6ヶ月以内の診断を受けたときに死亡保険金の全額あるいは一部を受け取ることができるリビングニーズ特約による給付金、自然災害や交通事故などにより死亡あるいは高度障害を負ったときに死亡保険金にプラスして受け取ることができる給付金があります。
なおここで言う高度障害とは、永久的に両目の視力が失われた場合、言語能力やそしゃく機能が失われた場合、中枢神経や精神、あるいは胸腹部臓器に著しい障害が残り、終身介護が必要になった場合、両上肢が手関節以上で失われたあるいはその機能が失われた場合を指します。
医療保険の給付金
入院限度日数が1入院後に設けられている場合がありますし、日帰り入院は保障されないというものもありますから注意しましょう。手術給付金は一律いくらと決まっている物から、内容によって入院日額の何倍ときめられているものもあります。
それから先進医療を受けたときに受け取ることができる先進医療給付金、退院後、治療目的で通院したときに受け取ることができる通院給付金があります。
特定疾病に係り、入院した場合に受け取ることができる給付金から、女性特有の病気で入院したときに入院給付金にプラスされる給付金もあります。
がん保険の場合はがんと診断されたときに受け取ることができる診断一時金がありますが、2回目以降は受け取ることができる物とできない物がありますので注意しましょう。このように、