健康保険には国民健康保険と社会保険の主に2種類がありますが、日本に住んでいる限りどちらかの保険に属していなければなりません。
基本的に国民健康保険は全員が加入する物ですが、サラリーマンなどのように企業に勤めている場合は全国健康保険協会、いわゆる社会保険に加入することになりますので、国民健康保険料を支払う必要はなくなります。
では具体的にサラリーマンと自営業者の健康保険はどのような違いがあるのでしょうか。
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自営業者の健康保険
自営業者や無職、個人事業主の方などが加入するのが国民健康保険です。
他にも派遣社員やフリーター、専業主婦、学生など全国健康保険協会に属さない会社に勤めていたり、一定以上の収入を得ていない方は全員加入します。保険料を納めるのは世帯主になり、加入手続きは市区町村の担当窓口で行います。
- 医療費の自己負担額は3割ですからサラリーマンと同じなのですが、健康保険からの給付内容は療養、入院時の食事や生活療法、保険外併用療養費に移送費、高額療養費、出産育児一時金、そして埋葬料になります。
もし海外旅行や住んでいる市区町村外で医療を受けたという場合は地元に戻ってから差額を請求することができます。
なお財源は世帯主からの保険料と国や都道府県、保険者が負担するお金でまかなわれており、2006年時点での加入者は4769万人となっています。
サラリーマンの健康保険
サラリーマンやOL、フルタイムで働く契約社員やアルバイトなど、一定以上の収入があり、なおかつ勤務先の会社が組合健保に加入していない場合、被保険者となる全員が全国健康保険協会に加入することになります。
なお主な被保険者の扶養家族も加入対象となりますが、同居家族が別に健康保険に入っている場合は重複して加入することはできません。加入手続きは勤務先の会社担当部署で行い、保険料は収入によって、また都道府県ごとに設定した保険料率によって決まります。