うつ病など精神疾患の人は医療保険に加入しづらいと聞いたけど、実際はどうなんだろう?この質問に対する回答は、精神疾患でも医療保険に加入できる場合と加入できない場合がある、ということになります。
ではどんな場合に加入できて、どんな場合に加入できないのか、その点を調べてみましょう。
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加入できる場合とできない場合とは
まず、通常の医療保険についてその加入基準がどうなっているかを考えてみてください。
これについては、過去に病気をしたり手術をした経験のある人は、新規で加入できないことになっています。
これが通常の医療保険の加入基準ですが、つまり、うつ病など精神疾患を抱えている人は、通常の医療保険に新たに加入することはできないということになります。
これが加入できない場合の事例ですが、一方、精神疾患の人でも加入できる医療保険もあります。
- それは「引受基準緩和型保険」ですが、この保険なら、うつ病の人でも所定の基準を満たすことで加入できる可能性があります。
- この点で、一つ知っておくと便利なのは、自立支援医療です。
引受基準緩和型は、もともと持病のある人をターゲットにしているので、うつ病と診断された人でも十分に利用資格があります。
ただしこの引受基準緩和型保険には、一定の制限もあります。
例えば、契約かしてから1年間は「支払削減期間」が設定されていて、この期間に保険金支払い事由が生じても、金額は50%しか支給されません。
公的保障について考える
さて、精神疾患の治療を考えるときは、民間の医療保険だけでなく、公的保障でどこまでカバーできるかという点も考慮しておくべきです。
なぜなら、最終的に民間の医療保険に加入できない場合は、公的保障だけで賄っていく必要があるからです。
もちろん、それだけで補えないときは自己負担しなければなりませんが、そうした自己負担と公的保障でどのぐらい医療費をケアできるか、一般の医療保険に加入できない場合に備えて考えておく必要があります。
これは、継続的な通院を必要とする精神疾患者を対象にした医療支援ですが、適用がなされれば医療費における自己負担額を減らすことができます。
一方、民間の医療保険に加入できないと落胆してしまうかもしれませんが、医療保険に入っていれば絶対に安心だと過信することもできません。
むしろ、医療保険は国家の医療政策に左右することが多く、今後もその影響を受けてサービスや保障が変わっていくことでしょう。
また精神疾患は公的保障だけでも十分カバーしていくことができますし、自ら症状をコントロールする能力を身につけることができれば、そもそも通院や入院を必要としなくなることもできます。


