医療保険で被保険者が注意しなければならないことは、口座の残高不足により保険料が未納になることです。
保険料の未納はそのまま放置しておくと、やがては契約失効になってしまいます。
それを防ぐには残高不足にならないようにすることですが、別の方法もあるのでそれについて確認しておきましょう。
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未納でも猶予期間があるの?
残高不足による保険料の未納を防ぐには、前もって残高不足にならないよう入金しておくことです。
それでも万が一未納になってしまったら、どうすべきでしょうか?
実は残高不足で未納になっても、すぐに契約が失効するわけではありません。
- しばらく一定期間は「猶予期間」が設けられており、その期間内に保険料の払い込みを行えば、契約を維持させることができます。
- それは契約が失効してからのことですが、所定の期間内に決められた手続きをすれば、契約を回復させることができるのです。
- 保険料が未納でも、猶予期間中であれば入院給付金を受け取ることができます。
もちろん、この間の医療保険の各種保障についても効力を維持することができます。
一方、猶予期間は永遠ではなく期限が設けられていますので、その間に確実に未納分を支払わなければなりません。
それを行わず、放置したままで猶予期間が過ぎれば、契約を完全に失効させてしまうことになります。
もちろんこの時点で全ての保障についても効力を失うことになります。
しかし、ここで最後の防波堤ともいうべき対処法があることも知っておきましょう。
これを復活といいますが、猶予期間を過ぎ、契約が失効しても、保険会社の承諾のもとでしかるべき手続きをすれば、契約を元の状態に戻すことができます。
猶予期間中の給付金について
ただし受け取れる金額は状況によって異なるので、その点を確認しておきましょう。
まず、支払うべき保険料より受け取る入院給付金のほうが多い場合は、入院給付金から保険料を差し引いた金額が支払われます。
そして、入院給付金より保険料のほうが多い場合は、保険料を支払ってからでなければ給付金を受け取ることができません。
猶予期間は払込回数によって異なりますが、保険料の支払いがないままだと猶予期間は終わり、契約そのものが失効してしまいますので注意してください。
ちなみにその猶予期間は、年2回払い、年1回払い、年12回の月払いで、それぞれ異なっているので、払込回数を確認したうえで該当の猶予期間をチェックしておいてください。


