思いもよらないケガや病気で、一家の大黒柱が働くことができなくなったら大変です。そのような万が一の場合でも生活に困らないように医療保険などに加入する方も多いかと思いますが、会社員の場合には、健康保険の傷病手当金も活用出来ます。
傷病手当金の基本的な知識として、支給額や支払期間、そして申請方法について詳しくご紹介したいと思います。
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傷病手当金の支給額と支給期間について
- 会社員がケガや病気になった場合に申請すれば、保険金を受け取ることができるのが傷病手当金です。傷病手当金を受け取ることができる条件としては、業務外でのケガや病気による療養のための休業をしている場合です。
業務上や通勤災害によるケガや病気の場合には、労災保険の給付対象となります。仕事につくことが出来ない状態で、連続3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった場合に、傷病手当金の支給対象となります。3日連続して会社を休むこと待機完成と言い、この3日間に対しての傷病手当金は受け取ることが出来ません。
傷病手当金の支給額ですが、1日あたり標準報酬に日額の3分の2を受け取ることが出来ます。この標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割ったものです。
傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から1年6ヶ月の期間と決められています。この1年6ヶ月の期間中に、支給を受け取ることが出来る条件を満たしている日数分の支給額を受け取ることが出来ます。
傷病手当金の申請方法
病気やケガで会社を休んだ際には傷病手当金を受け取ることが出来ますが、自分で実際に申請をしなければ受け取ることは出来ません。ここでは、全国健康保険組合に加入している方の場合の申請の流れを紹介します。
まず、病気やケガをしたら、医師に治療期間が長くなりそうか、また治療費のことも確認しましょう。治療が長引きそうであれば、傷病手当金の申請の準備をしましょう。
次に、会社に欠勤報告をしますが、ここで