健康保険制度を利用した医療制度について、ここで詳しくご紹介します。普段何気なく、利用している健康保険制度ですが、どのような仕組みなのか、また、健康保険制度が使える診療と使えない診療があるのでご説明したいと思います。
健康保険制度を利用した医療保険とは
健康保険制度を利用した医療保険とは、会社である事業主と従業員である被保険者が、毎月保険料を出し合って、被保険者本人とその家族が、怪我や病気をした際に、一定の負担額で医療を受けることが出来る仕組みのことです。
- 健康保険制度を利用した医療保険には、一定の割合の自己負担で、診察や治療を受けたり、薬をもらうこと出来る「現物支給」と、万が一の際に、経済的な負担を軽減するための、現金による給付があります。
病気で会社を休んだ時などの傷病手当金や、被保険者か扶養家族が出産をした際の出産一時金が、健康保険制度を利用した医療保険での「現金支給」になります。また、「現物支給」での医療費の自己負担の割合は、本人とその家族は3割で、義務教育就学前までの子どもは2割です。
健康保険が使える診療と使えない診療
健康保険制度を利用した医療保険が認められている診療は、病気や怪我をした際の診察や検査です。健康保険証を提示することによって、医師による保険診療や、診察の際に必要となる検査を、3割負担の医療費で受けることができます。
他に、医師が直接治療の際に使用するガーゼや包帯などは支給されますし、コルセットや義足などは治療上必要な場合には、健康保険の対象になります。薬の支給や、入院療養にかかる費用、訪問看護などの在宅療養の管理などでも、健康保険が使えます。ほとんどの病気や怪我が対象となる健康保険ですが、これが使えない診療もあります。
例えば、仕事が原因となって発生した病気や怪我、障害、死亡などです。これは業務災害と言われています。