医療保険というのは誰でも加入できるものではありません。
原則として健康であることを前提としたものなので、加入の際には告知書というものを提出しなくてはいけないのです。
この告知書を元にして保険会社は審査を行い、加入できるかどうか判断することになります。
この告知書ですが、仮に虚偽の内容を記入した場合はどうなるのかについて考えます。
告知書に虚偽の申告をした場合は?
基本的に保険というのは相互扶助の考えら成り立っています。
相互扶助とは皆で少しずつお金を出し合い、必要な人に分配して利用するという考え方です。
このことから保険を主催している会社としては、公平性を保つ必要があります。
そのために給付金の支払い確率が高い、病歴のある人などは加入を拒否したり、割増な保険料をとることで加入させるという方法をとっているのです。
ここで公平性を保つことになる資料が告知書になります。
保険会社の方で、加入希望者の病歴などを勝手に調べることはできませんので、本人からの申告が重要になってくるのです。
ここで虚偽の申告をしてしまうというのは、かなり大きな扱いとなります。
お互いに信用を前提とした契約となりますので、その信用を裏切ったことになり、その保険だけではなく、今後の保険加入に影を落とすことにもなりかねません。
では、具体的にどのようなことが起こるのかをみていきましょう。
- 最も軽いケースであっても、保険金がおりないというものです。
- また、保険契約そのものを解除されることも多いです。
- 最悪のケースですと、詐欺罪が成立する可能性もあります。
当然ですが、虚偽の報告をしていますので、その内容では契約していないとして、給付金の支払いが断られてしまいます。
その際に返戻金などが出ることもなく、一方的に解除されてしまいますので、十分に注意しておかなければいけません。
告知書に虚偽の申告をするというのは、保険金を目的として加入したとも考えられることから、詐欺罪の適用がなされることもあるのです。
ですので、告知書において虚偽の申告は絶対にしてはいけません。
病歴があると医療保険に加入できない?
では、病歴があったり、現在も治療中の病気があるというケースでは医療保険に加入できないのかと言うと、そうでもありません。
最近では引受基準緩和型保険というものがあり、一般的な医療保険とは違って持病があっても加入できる保険となっています。
ただし、すべてのケースで加入できるのではなく、一定の条件があると考えておくと良いでしょう。


