医療保険に加入するのは良いのですが、持病を持っている人ですと色々と考えてしまうことがあるようです。
その悩みの1つが、保険加入前からかかっている持病が原因となった場合でも、給付金はもらえるのかという話です。
ここでは医療保険の給付金支払い条件について解説していきましょう。
医療保険の給付金支払い条件とはどんなもの?
医療保険における入院給付金や手術給付金は支払い条件がつけられています。
それはあらかじめ決められている対象手術であることなどが代表的なのですが、もう1つ責任開始期以後に発生した病気や怪我を理由とするものという条件もあるのです。
これは簡単に説明してしまうと、保険契約が始まる前に病気や怪我をしていたとしても、それについてはカウントしませんよという決まりになります。
つまり、一般的に考えると持病を持っているようなケースでは、支払いを受けられないと考えることができるのでです。
ただし、この一文というのは不正に給付金を受給するのを防ぐという意味合いが強く、すべてのケースで支払が拒否されるという訳ではありません。
その例外的な扱いとなるのが、持病によるものです。
医療保険に加入する時には、告知書において自分の病歴などをしっかりと書かなければいけません。
- この時にしっかりと持病があり、現在も治療中であるということを記載しておくことによって、責任開始期以前の病気や怪我などが原因であっても給付金をもらうことができるのです。
これは告知書に記載した内容を保険会社は理解した上で、保険契約を結んだとみなされるからで、承諾済のことであると認識されるからです。
ただし、一般的な給付金とは違って、承諾した範囲内であるという点がついてきますので、そこは覚えておいてください。
承諾した範囲内というのは、仮に告知書に記載した内容ということです。
つまり、告知書に記載されていた内容が、事実とは異なる部分があったというケースでは給付金の支払いがなされないこともあります。
ですので、告知書というのは正確に記載する必要があるのです。
加入前には自覚していなかった場合はどうなるの?
病気というのは潜伏期間というものがあります。
実際にはウイルスなどに罹患していても、症状が発症するまでの期間のことを、潜伏期間と呼んでいるのですが、この期間中に契約をした場合を考えてみましょう。
基本的に潜伏期間である場合には、加入者自身に自覚症状がないことも多く、健康診断でも異常が発見できなったというケースがあります。