保険に加入すると万が一のときに給付金を受け取ることができますが、給付金受取人は誰でもなれるものではありません。では給付金受取人とはどのような物か、注意点は何か見てみましょう。
このページの目次
給付金受取人の基礎知識
給付金受取人とは通院や入院、手術など、加入している保険の保障を受け取ることができる状態になったとき、保険会社に請求し、給付金を受け取ることができる人です。
一般的には給付金受取人は被保険者本人であり、家族や親戚、友人などはなることができません。ですからたとえば契約者がご主人、被保険者が奥様という場合、給付金受取人は奥様になるということです。
- ただし、被保険者が未成年、請求できない状態にあるという場合は契約者が代理で請求し、受け取ることが可能です。
給付金受取人の注意点
もしも死亡保障をつけた保険で、被保険者が死亡した場合、給付金受取人である被保険者は給付金を請求することも受け取ることもできません。
この場合は契約者が代わりに請求することになりますが、契約形態に注意が必要です。どういうことかというと、相続人が死亡保険金を受け取る場合、契約形態によってかかる税金が変わってくるからです。通常入院給付金や手術給付金などを受け取る場合は非課税ですから税金はかかりません。
しかし死亡保障は残された家族のための補償ですから税金がかかります。たとえば契約者、被保険者がご主人で給付金受取人が奥様あるいはお子さんの場合、高額相続財産がなければ相続税はかかりません。しかし契約者がご主人で被保険者が奥様の場合、給付金受取人がご主人の場合は所得税がかかり、保険金額3000万円なら387万円が課税されます。
同じパターンで給付金受取人がお子さんの場合、契約者は生存していますから贈与税が係り、保険金額3000万円なら1195万円が課税されます。