医療保険や生命保険などに加入する上で知っておきたい言葉が指定代理請求特約です。これは被保険者に特別な事情がある場合、契約者によって指定された代理人が保険金などを請求することができる制度です。
では指定代理請求特約の詳しい内容と、本当に指定代理請求特約は必要かどうか見てみましょう。
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指定代理請求特約とは
指定代理請求特約は保障の対象となる被保険者に特別な事情、たとえば障害や疾病で保険金等の請求をする意思表示ができなかったり、治療する上で傷病名を伏せたり、余命告知を本人だけ受けていなかったりする場合に、あらかじめ契約者から指定された代理人が保険金請求をすることができると言う制度です。
対象となるのは入院給付金、手術給付金、高度障害保険金や特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金に介護保険金、介護年金など被保険者が受取人となる給付金です。
もし契約者と被保険者が同じであれば保険料払い込み免除申請をすることも可能です。基本的に保険契約をするときに指定代理請求特約を付加するのですが、こちらから指定しなくても保険金受取人と一緒に指定代理人請求が指定できる保険会社もあります。
- 大切なことはあらかじめ支払い事由や代理請求できる場合を指定代理請求人に説明しておく必要があります。
指定代理請求特約の必要性
では本当に指定代理請求特約は必要なのかと言うと、やはり被保険者に意思表示できないシーンが出てくる可能性を1%でも考えると必要になります。保険会社の多くは指定代理請求特約を自動的に付帯しており、戸籍上の配偶者、直系血族、同居あるいは生計を同一にしている三親等内親族を指名することになります。
指定代理請求特約が効果を発揮する給付金のことを考えると、被保険者に意思表示ができない場合、誰かが代わりに請求しなければ生活に打撃を与える物ばかりです。